阿久根市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿久根市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などで父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には阿久根市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは阿久根市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な阿久根市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿久根市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料、介護保険やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは阿久根市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、阿久根市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県阿久根市でも離婚する家庭が増えるに伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
鹿児島県阿久根市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けていろいろな給付金とか優遇制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていのケースで受給資格をもらえます。また、以前は母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に給食費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金、補助金は増えてきています。
これらの支援制度、給付金は鹿児島県阿久根市のような各地方自治体によってまちまちですので確認することが早道です。
関連地域 大島郡天城町,志布志市,熊毛郡南種子町