南会津郡檜枝岐村でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ援助する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南会津郡檜枝岐村の母子手当は両親の離婚や死亡等のために父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には南会津郡檜枝岐村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、南会津郡檜枝岐村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている南会津郡檜枝岐村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南会津郡檜枝岐村でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
下記の場合は南会津郡檜枝岐村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは南会津郡檜枝岐村で主に就業者である母親が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福島県南会津郡檜枝岐村では別れる夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
福島県南会津郡檜枝岐村も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対してはいろいろな優遇制度や助成金が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大部分の場合でもらう資格があります。また、今まではシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童を対象に学用品費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する優遇制度、給付金は増えてきています。
助成金、優遇制度などは福島県南会津郡檜枝岐村も含め地方自治体ごとに異なっていますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 東白川郡鮫川村,双葉郡大熊町,伊達郡桑折町