吉野郡十津川村でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉野郡十津川村の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には吉野郡十津川村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは吉野郡十津川村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている吉野郡十津川村の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は就学に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野郡十津川村でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は吉野郡十津川村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、吉野郡十津川村でおもに就業者である母親が出産する時に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているならば出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
奈良県吉野郡十津川村では離婚する家庭数の増加とともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
奈良県吉野郡十津川村のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けてたくさんの優遇制度や助成金など設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合で受け取れます。そして、従来は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。児童や学生に修学旅行費とか学用品費等を給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度や助成金は増えています。
優遇制度や給付金等は奈良県吉野郡十津川村も含め各地方自治体によりまちまちですので窓口などで聞いてみることが重要です。
関連地域 吉野郡天川村,生駒郡安堵町,御所市