札幌市厚別区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支援する給付金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
札幌市厚別区の母子手当ては、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には札幌市厚別区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは札幌市厚別区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な札幌市厚別区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市厚別区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
下記の場合は札幌市厚別区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、札幌市厚別区で主に就業者である女性が妊娠した際に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
北海道札幌市厚別区でも離婚する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が多いです。
北海道札幌市厚別区のような自治体ごとにシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度や補助金が提供されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大方の場合、受け取れます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に修学旅行費、学用品費等を補助する就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度や補助金は多くなっています。
支援制度とか助成金等は北海道札幌市厚別区のような地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 美唄市,雨竜郡妹背牛町,上川郡下川町