高松市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高松市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は高松市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは高松市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な高松市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高松市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下の場合は高松市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、高松市で主に働いている女性が妊娠しているときに給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金が給付されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
香川県高松市でも別離する夫婦の増加に伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
香川県高松市も含めて自治体ごとに母子家庭にはいろいろな給付金とか助成金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば多くの場合、もらう資格があります。そして、今まではシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に給食費、学用品費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金や支援制度は増えてきています。
補助金や助成金等は香川県高松市も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 坂出市,さぬき市,丸亀市