茅ヶ崎市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
茅ヶ崎市の母子手当は、親の離婚や死別等によって父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は茅ヶ崎市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは茅ヶ崎市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な茅ヶ崎市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茅ヶ崎市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が低いなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
下記のケースでは茅ヶ崎市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、茅ヶ崎市で主に働いている女性が妊娠している時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
神奈川県茅ヶ崎市でも別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多いです。
神奈川県茅ヶ崎市も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーにはさまざまな優遇制度、補助金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は大概のケースでもらう資格があります。さらに、従来はシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。児童や学生に学用品費とか修学旅行費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを助成する補助金とか優遇制度は多いです。
助成金、給付金などは神奈川県茅ヶ崎市も含め都道府県や市町村によって異なりますので聞いてみることが一番です。
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