大島郡与論町でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ援助する補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大島郡与論町の母子手当ては、親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大島郡与論町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、大島郡与論町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な大島郡与論町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大島郡与論町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援が手厚くなります。
以下の場合は大島郡与論町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は大島郡与論町でおもに働いている母親が妊娠したときに給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県大島郡与論町では離婚する家庭の増加に伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
鹿児島県大島郡与論町も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはさまざまな助成金や支援制度等があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大抵の場合、受給できます。また、これまで母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体もあります。学童に対して給食費とか修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金や給付金は多くなっています。
これらの給付金、補助金等は鹿児島県大島郡与論町も含め各地方自治体により異なりますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 薩摩川内市,姶良郡姶良町,大島郡大和村