東松島市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
東松島市の母子手当ては、父母の離婚や死別などによって父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は東松島市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは東松島市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な東松島市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東松島市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるといった支援が厚くなります。
下記の場合は東松島市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、東松島市で主に働いている女性が妊娠している時に受給できる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金が支給されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県東松島市でも離婚する家庭が増えると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
宮城県東松島市も含めて地方自治体によってシングルマザーに対してたくさんの給付金、補助金など決められています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーについては大半の場合で受給資格をもらえます。そして、以前は母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体もあります。児童や学生を対象に学用品費や修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する給付金、助成金は多岐に渡っています。
こうした支援制度、優遇制度は宮城県東松島市のような地方自治体ごとに異なっていますので聞いてみることが重要です。
関連地域 加美郡加美町,柴田郡大河原町,柴田郡柴田町