伊都郡かつらぎ町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊都郡かつらぎ町の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は伊都郡かつらぎ町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、伊都郡かつらぎ町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている伊都郡かつらぎ町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊都郡かつらぎ町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるなどの支援の対象になります。
下記の場合は伊都郡かつらぎ町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、伊都郡かつらぎ町で主に就業者である母親が妊娠したときにもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金をもらえない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
和歌山県伊都郡かつらぎ町でも離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭も多くなっています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
和歌山県伊都郡かつらぎ町のような各地方自治体により母子家庭に対しては様々な給付金や助成金など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方のケースで受け取ることができます。さらに、以前は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小中学生を対象に給食費とか学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や補助金は多くなってきています。
これらの給付金や補助金などは和歌山県伊都郡かつらぎ町も含め自治体により異なっていますので確認することが必要です。
関連地域 東牟婁郡太地町,御坊市,伊都郡九度山町