大沼郡三島町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支援する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大沼郡三島町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大沼郡三島町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、大沼郡三島町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な大沼郡三島町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大沼郡三島町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
下記の場合は大沼郡三島町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、大沼郡三島町でおもに働いている母親が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県大沼郡三島町では離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
福島県大沼郡三島町も含めて自治体によりシングルマザーを対象にしたいろいろな優遇制度や補助金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大半の場合で受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。子供に向けて学用品費、給食費等を援助する就学援助制度など母子家庭を補助する補助金や優遇制度は増えてきています。
支援制度、補助金等は福島県大沼郡三島町も含めて自治体により変わってきますので聞いてみることが一番です。
関連地域 石川郡玉川村,岩瀬郡天栄村,双葉郡浪江町