調布市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
調布市の母子手当ては父母の離婚や死亡等により父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は調布市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、調布市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な調布市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
調布市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
以下のケースでは調布市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、調布市でおもに就業者である母親が妊娠した際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金が給付されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都調布市でも別れる夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
東京都調布市も含め自治体ごとにシングルマザーに向けてさまざまな助成金や補助金等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについてはたいていの場合、受給資格をもらえます。加えて、かつては、母子家庭限定に対象だった児童手当てがシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。子供を対象に学用品費とか給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度、優遇制度は多岐に渡っています。
補助金とか優遇制度等は東京都調布市も含めて地方自治体によって異なっていますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 武蔵村山市,千代田区,豊島区