賀茂郡松崎町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
賀茂郡松崎町の母子手当は親の離婚や死別等によって父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は賀茂郡松崎町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、賀茂郡松崎町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な賀茂郡松崎町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
賀茂郡松崎町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートの対象になります。
以下の場合は賀茂郡松崎町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは賀茂郡松崎町でおもに働いている母親が出産する際に給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
静岡県賀茂郡松崎町では別離する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
静岡県賀茂郡松崎町も含め各地方自治体によって母子家庭には色々な優遇制度、支援制度が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大概の場合で受けられます。また、今までは母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も増えています。小中学生に対して修学旅行費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか優遇制度は多くなっています。
これらの給付金、助成金などは静岡県賀茂郡松崎町も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 掛川市,榛原郡吉田町,志太郡大井川町