刈田郡蔵王町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける補助金なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
刈田郡蔵王町の児童扶養手当は親の離婚や死亡などによって父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には刈田郡蔵王町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、刈田郡蔵王町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている刈田郡蔵王町の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈田郡蔵王町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記のケースでは刈田郡蔵王町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、刈田郡蔵王町で主に仕事をしている女性が出産するときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県刈田郡蔵王町では別離する夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
宮城県刈田郡蔵王町も含めて地方自治体ごとにシングルマザーには様々な助成金とか給付金など用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大抵のケースでもらえます。また、これまでシングルマザーのみが対象だった児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。小学生や中学生に対して給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度とか給付金は増えています。
こうした優遇制度や支援制度等は宮城県刈田郡蔵王町も含め自治体によって違っていますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 仙台市宮城野区,塩竈市,柴田郡村田町