安中市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける補助金のため、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
安中市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などのために父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には安中市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは安中市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な安中市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安中市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは安中市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは安中市でおもに働いている母親が妊娠している場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
群馬県安中市では離婚が多くなるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
群馬県安中市のような各自治体によってシングルマザーに向けてたくさんの給付金、助成金など作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大抵のケースでもらえます。加えて、以前はシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。子供に対して学用品費とか給食費等を給付する就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか優遇制度は多岐に渡っています。
補助金とか給付金は群馬県安中市も含め都道府県や市町村によって違っていますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 吾妻郡草津町,勢多郡富士見村,利根郡川場村