糸島郡志摩町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
糸島郡志摩町の母子手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は糸島郡志摩町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、糸島郡志摩町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な糸島郡志摩町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
糸島郡志摩町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
以下の場合は糸島郡志摩町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は糸島郡志摩町でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県糸島郡志摩町でも離婚する夫婦数の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
福岡県糸島郡志摩町も含め各地方自治体によりシングルマザーに対してさまざまな助成金や補助金等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースでもらえます。加えて、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。学童に向けて修学旅行費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する助成金や補助金は多岐に渡っています。
給付金とか助成金などは福岡県糸島郡志摩町も含めて地方自治体ごとに別々ですので問い合わせすることが早道です。
関連地域 八女郡立花町,朝倉郡筑前町,福岡市中央区