台東区でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
台東区の母子手当は父母の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には台東区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは台東区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている台東区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
台東区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は台東区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、台東区でおもに就業者である女性が妊娠した際に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都台東区でも離婚した夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が多いです。
東京都台東区のような都道府県や市町村により母子家庭には多くの助成金、支援制度が作られています。例としては、児童手当は、母子家庭は大部分の場合で受給資格をもらえます。そのうえ、今まではシングルマザーだけが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多いようです。小中学生を対象に修学旅行費とか給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を助成する助成金や支援制度は多いです。
これらの助成金や給付金などは東京都台東区のような各地方自治体によってまちまちですので聞いてみることが早道です。
関連地域 武蔵村山市,葛飾区,足立区