伊達郡飯野町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊達郡飯野町の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は伊達郡飯野町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは伊達郡飯野町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な伊達郡飯野町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊達郡飯野町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
下記のケースでは伊達郡飯野町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、伊達郡飯野町で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金が受給できないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福島県伊達郡飯野町でも離婚した夫婦が多くなるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
福島県伊達郡飯野町のような自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな支援制度とか助成金などあります。例えば、児童手当は、母子家庭についてはたいていのケースで受けられます。加えて、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に修学旅行費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金、優遇制度は増えてきています。
支援制度や給付金は福島県伊達郡飯野町のような自治体によって変わってきますので窓口で聞いてみることが一番です。
関連地域 大沼郡三島町,相馬郡飯舘村,東白川郡矢祭町