伊達郡川俣町でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
伊達郡川俣町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などにより父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には伊達郡川俣町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、伊達郡川俣町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な伊達郡川俣町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊達郡川俣町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどの支援の対象になります。
以下のケースでは伊達郡川俣町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、伊達郡川俣町で主に就業者である母親が妊娠した時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県伊達郡川俣町では別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
福島県伊達郡川俣町も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対しては多くの補助金とか支援制度などあります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであればほとんどの場合、もらえます。さらに、今まではシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。児童や学生を対象に学用品費とか給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、助成金は多くなっています。
こうした給付金、支援制度等は福島県伊達郡川俣町も含め各自治体によって異なりますので問い合わせることが早道です。
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