八女郡立花町でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
八女郡立花町の母子手当ては両親の離婚や死別等により父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は八女郡立花町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、八女郡立花町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている八女郡立花町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
八女郡立花町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは八女郡立花町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは八女郡立花町でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県八女郡立花町でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
福岡県八女郡立花町も含め自治体によって母子家庭に対してはたくさんの助成金とか補助金が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大抵の場合で受けられます。また、以前は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村もあります。子供を対象に修学旅行費とか学用品費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金や助成金は多くなっています。
こうした優遇制度や給付金は福岡県八女郡立花町も含め自治体により別々ですので窓口で照会することが近道です。
関連地域 春日市,田川郡糸田町,福岡市東区