札幌市北区でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
札幌市北区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父や母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には札幌市北区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、札幌市北区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な札幌市北区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市北区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどの支援の対象となります。
下記のケースでは札幌市北区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、札幌市北区で主に仕事をしている母親が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
北海道札幌市北区でも別れる夫婦が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が足りないシングルマザーがたくさんいます。
北海道札幌市北区も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭には様々な助成金とか支援制度があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどの場合、受給資格をもらえます。そのうえ、かつては、母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体もあります。小中学生に学用品費とか修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度や優遇制度は多くなっています。
こうした優遇制度とか助成金は北海道札幌市北区も含め各自治体によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 山越郡長万部町,三笠市,札幌市清田区