宗像市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宗像市の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父または母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には宗像市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは宗像市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている宗像市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宗像市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートがあります。
下記の場合は宗像市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、宗像市で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県宗像市でも離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が多くなっています。
福岡県宗像市も含めて自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな給付金、補助金など作られています。例としては、児童手当は、母子家庭については大半のケースで受けられます。加えて、かつては、母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体もあります。学童を対象に修学旅行費とか給食費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度や優遇制度は増えています。
これらの給付金、支援制度等は福岡県宗像市も含め自治体によって異なっていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 嘉麻市,春日市,鞍手郡小竹町