宮崎市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮崎市の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は宮崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、宮崎市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている宮崎市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮崎市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるというような支援が手厚くなります。
下記の場合は宮崎市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは宮崎市でおもに仕事をしている母親が妊娠している時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
宮崎県宮崎市では離婚する家庭が多くなるとともに、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
宮崎県宮崎市も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに向けて色々な補助金、優遇制度など設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーはたいていのケースでもらう資格があります。また、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。学童を対象に修学旅行費、給食費等を援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する給付金とか補助金は増えてきています。
補助金、支援制度等は宮崎県宮崎市のような各地方自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが大切です。
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