国分寺市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を援助する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
国分寺市の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は国分寺市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは国分寺市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な国分寺市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国分寺市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは国分寺市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは国分寺市でおもに働いている母親が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
まずは、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都国分寺市でも離縁する夫婦の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
東京都国分寺市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて色々な助成金とか支援制度が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くの場合、受給資格をもらえます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に修学旅行費とか学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金や給付金は多くなってきています。
こうした補助金とか支援制度などは東京都国分寺市のような自治体によってまちまちですので窓口で確認することが大切です。
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