小笠原村でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
小笠原村の児童扶養手当は親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小笠原村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、小笠原村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な小笠原村の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小笠原村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどといった支援が厚くなります。
以下のケースでは小笠原村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは小笠原村で主に仕事をしている女性が妊娠しているときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与がある場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都小笠原村でも離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続き、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
東京都小笠原村のような自治体によって母子家庭にはさまざまな助成金とか優遇制度が設置されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大抵の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に修学旅行費とか給食費などを支援する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、優遇制度は多くなってきています。
給付金、補助金などは東京都小笠原村も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口で問い合わせることが必要です。
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