吉野川市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
吉野川市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は吉野川市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、吉野川市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な吉野川市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉野川市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は吉野川市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは吉野川市で主に就業者である母親が妊娠している場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
徳島県吉野川市でも離婚する家庭が増えると共に、シングルマザーも増えています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
徳島県吉野川市も含め自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな補助金とか助成金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大方の場合、もらえます。また、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体も増えています。小中学生に対して給食費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金、補助金は多くなっています。
支援制度、補助金は徳島県吉野川市のような自治体により相違しますので聞いてみることが重要です。
関連地域 小松島市,勝浦郡勝浦町,板野郡松茂町