北本市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支える制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
北本市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などのために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には北本市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは北本市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な北本市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北本市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるというようなサポートが厚くなります。
以下の場合は北本市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、北本市でおもに働いている女性が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県北本市では離婚の数が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
埼玉県北本市のような自治体により母子家庭に向けてさまざまな給付金、優遇制度等が作られています。例えば、児童手当は、母子家庭は大半の場合で受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体もあります。学童に対して給食費や修学旅行費などを給付する就学援助制度等母子家庭を助成する給付金や補助金は多いです。
助成金や支援制度は埼玉県北本市のような地方自治体によって別々ですので確認することが重要です。
関連地域 蕨市,深谷市,南埼玉郡菖蒲町