隠岐郡西ノ島町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支える制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
隠岐郡西ノ島町の母子手当ては両親の離婚や死別などにより父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は隠岐郡西ノ島町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、隠岐郡西ノ島町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な隠岐郡西ノ島町の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡西ノ島町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下の場合は隠岐郡西ノ島町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は隠岐郡西ノ島町でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金が受給できない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
島根県隠岐郡西ノ島町では離婚する夫婦の数が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が足りない母子家庭が大勢います。
島根県隠岐郡西ノ島町も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けて多くの補助金や助成金など設定されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大概の場合で受け取れます。また、これまで母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。学童に修学旅行費とか給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金や優遇制度は多くなっています。
助成金や支援制度等は島根県隠岐郡西ノ島町も含めて地方自治体によって別々ですので確認することが一番です。
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