下伊那郡下條村でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
下伊那郡下條村の母子手当ては両親の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下伊那郡下條村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは下伊那郡下條村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な下伊那郡下條村の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下伊那郡下條村でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは下伊那郡下條村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、下伊那郡下條村で主に働いている母親が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長野県下伊那郡下條村では別れる夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
長野県下伊那郡下條村のような各自治体によって母子家庭に対してはいろいろな支援制度、優遇制度など提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はたいていのケースで受け取ることができます。そして、従来は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。小中学生に向けて学用品費、修学旅行費等をサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する補助金、助成金は多岐に渡っています。
これらの支援制度、補助金等は長野県下伊那郡下條村も含めて都道府県や市町村によって違っていますので聞いてみることが大切です。
関連地域 飯田市,南佐久郡小海町,木曽郡木祖村