仲多度郡琴平町でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
仲多度郡琴平町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には仲多度郡琴平町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは仲多度郡琴平町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な仲多度郡琴平町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仲多度郡琴平町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は仲多度郡琴平町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は仲多度郡琴平町でおもに就業者である母親が妊娠した際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは、出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
香川県仲多度郡琴平町でも離縁する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
香川県仲多度郡琴平町も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対しては多くの優遇制度とか補助金等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどのケースで受け取れます。さらに、これまでシングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。学童に対して修学旅行費や給食費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度、助成金は多いです。
これらの支援制度、給付金は香川県仲多度郡琴平町のような都道府県や市町村によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 高松市,綾歌郡宇多津町,木田郡三木町