上山市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上山市の母子手当は、親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は上山市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、上山市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な上山市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上山市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は上山市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、上山市で主に働いている女性が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
山形県上山市では離婚する家庭の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
山形県上山市も含め都道府県や市町村によって母子家庭には様々な補助金とか支援制度などあります。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大部分のケースで受け取ることができます。また、今まではシングルマザーに限って受給できた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小学生や中学生に対して学用品費とか修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金や優遇制度は多いです。
これらの支援制度、補助金などは山形県上山市のような自治体により異なりますので聞いてみることが一番です。
関連地域 西村山郡河北町,村山市,最上郡舟形町