荒川区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
荒川区の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は荒川区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは荒川区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な荒川区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
荒川区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは荒川区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、荒川区で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ているときは出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都荒川区では離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
東京都荒川区も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな補助金、支援制度が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースで受給できます。そして、以前はシングルマザー限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの助成金とか優遇制度等は東京都荒川区も含め自治体によって異なりますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 青梅市,狛江市,東大和市