福岡市中央区でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福岡市中央区の母子手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には福岡市中央区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、福岡市中央区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な福岡市中央区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市中央区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは福岡市中央区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、福岡市中央区で主に就業者である女性が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県福岡市中央区では離縁する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
福岡県福岡市中央区も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対してたくさんの支援制度とか助成金等が提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭については大方のケースで受給資格をもらえます。また、かつては、母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に対して給食費や学用品費等を支援する就学援助制度等母子家庭を支援する給付金や支援制度は多くなっています。
こうした給付金、優遇制度等は福岡県福岡市中央区も含め地方自治体ごとに別々ですので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 筑紫野市,八女市,田川郡糸田町