陸前高田市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
陸前高田市の母子手当は父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は陸前高田市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、陸前高田市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な陸前高田市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
陸前高田市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
下記の場合は陸前高田市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、陸前高田市で主に働いている女性が妊娠した際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県陸前高田市では離婚する夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続いていて、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
岩手県陸前高田市も含め各地方自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度、助成金があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていの場合で受け取ることができます。そのうえ、今まではシングルマザー限定に受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。子供に学用品費とか給食費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを支援する助成金や給付金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度や補助金などは岩手県陸前高田市のような都道府県や市町村によってまちまちですので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 九戸郡軽米町,紫波郡紫波町,二戸市