横浜市西区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
横浜市西区の児童扶養手当は、親の離婚や死別等により父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は横浜市西区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、横浜市西区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な横浜市西区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
横浜市西区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
以下の場合は横浜市西区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、横浜市西区で主に働いている母親が妊娠している場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与がもらえている場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
神奈川県横浜市西区でも離婚する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
神奈川県横浜市西区も含め各地方自治体により母子家庭に向けてさまざまな助成金や優遇制度など用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大概の場合、受給資格をもらえます。加えて、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に学用品費や修学旅行費等を給付する就学援助制度など母子家庭を援助する助成金や補助金は増えています。
これらの助成金、優遇制度等は神奈川県横浜市西区も含め各自治体によって異なりますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 中郡二宮町,川崎市宮前区,足柄下郡真鶴町