河内郡上三川町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
河内郡上三川町の児童扶養手当は親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は河内郡上三川町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、河内郡上三川町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な河内郡上三川町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内郡上三川町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり不要になるなどの支援の対象になります。
下記の場合は河内郡上三川町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは河内郡上三川町で主に就業者である女性が妊娠した場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
栃木県河内郡上三川町でも離婚する家庭の増加に伴い、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
栃木県河内郡上三川町も含め各地方自治体によりシングルマザーに対してさまざまな給付金、支援制度があります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合はほとんどのケースで受給できます。また、以前は母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生を対象に給食費、学用品費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度、助成金は多いです。
助成金や支援制度は栃木県河内郡上三川町も含めて地方自治体によって異なりますので確認することが重要です。
関連地域 芳賀郡二宮町,下野市,那須郡那珂川町