日高市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方をサポートする給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
日高市の母子手当は、父母の離婚や死亡等で父または母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は日高市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは日高市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な日高市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日高市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートがあります。
以下のケースでは日高市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、日高市でおもに就業者である母親が出産する際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が支給されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
埼玉県日高市でも離婚する家庭の数が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
埼玉県日高市も含めて各自治体によって母子家庭に対しては多くの優遇制度や助成金が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればほとんどの場合で受けられます。そのうえ、今までは母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。児童や学生を対象に修学旅行費、学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度とか助成金は多くなっています。
給付金、助成金等は埼玉県日高市も含め地方自治体によって違っていますので問い合わせることが必要です。
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