関市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
関市の母子手当は、親の離婚や死別などにより父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は関市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、関市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な関市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
関市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは関市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、関市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
最初に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県関市では離婚する家庭が増えるとともに、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が継続し、収入が安定しないシングルマザーが多いです。
岐阜県関市も含め地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの支援制度とか助成金など設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればほとんどのケースでもらう資格があります。そのうえ、今までは母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する助成金とか優遇制度は多いです。
こうした支援制度とか補助金は岐阜県関市も含め自治体により違っていますので確認することが重要です。
関連地域 不破郡関ケ原町,加茂郡坂祝町,瑞穂市