鳥羽市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支援する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鳥羽市の母子手当は、親の離婚や死別などが原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には鳥羽市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは鳥羽市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な鳥羽市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥羽市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険やNHK受信料等が軽減されたり免除されるというような支援が厚くなります。
下記のケースでは鳥羽市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、鳥羽市で主に働いている女性が妊娠している時に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
三重県鳥羽市では離婚が多くなると共に、母子家庭も増加しています。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが多くなっています。
三重県鳥羽市のような各地方自治体によってシングルマザーに対して色々な支援制度、助成金があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合で受給できます。加えて、これまでシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生を対象に修学旅行費とか学用品費等を支援する就学援助制度などシングルマザーを援助する支援制度、助成金は増えてきています。
こうした補助金や給付金は三重県鳥羽市も含めて自治体により相違しますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 三重郡朝日町,度会郡南伊勢町,桑名郡木曽岬町