札幌市白石区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
札幌市白石区の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には札幌市白石区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、札幌市白石区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な札幌市白石区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
札幌市白石区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
下記のケースでは札幌市白石区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、札幌市白石区で主に就業者である母親が妊娠した場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象となります。
最初に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
北海道札幌市白石区でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭も増えています。不況が継続し、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
北海道札幌市白石区も含めて自治体によって母子家庭には様々な支援制度、給付金等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大半の場合でもらう資格があります。そのうえ、これまで母子家庭だけが対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している自治体も増えています。小中学生に対して修学旅行費や学用品費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを手助けする優遇制度や支援制度は増えています。
こうした給付金とか優遇制度等は北海道札幌市白石区のような自治体ごとに異なっていますので問い合わせることが一番です。
関連地域 虻田郡留寿都村,中川郡本別町,滝川市