三木市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三木市の母子手当は父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には三木市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは三木市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な三木市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三木市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
下記の場合は三木市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は三木市でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
兵庫県三木市でも別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
兵庫県三木市のような各地方自治体によって母子家庭には色々な優遇制度や助成金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればたいていのケースで受けられます。加えて、かつては、母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に向けて修学旅行費、給食費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度とか優遇制度は増えてきています。
支援制度とか補助金は兵庫県三木市のような自治体ごとにまちまちですので照会することが一番です。
関連地域 宍粟市,神戸市須磨区,たつの市