京都市山科区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都市山科区の母子手当は親の離婚や死別等が原因で父や母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には京都市山科区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは京都市山科区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な京都市山科区の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市山科区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準より低いなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどといった支援の対象となります。
以下の場合は京都市山科区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は京都市山科区でおもに就業者である母親が妊娠したときに給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市山科区でも離縁する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも増加しています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
京都府京都市山科区のような都道府県や市町村により母子家庭に向けて様々な支援制度とか助成金等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合で受け取ることができます。そのうえ、これまでシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。小中学生に向けて修学旅行費や学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、給付金は多くなってきています。
これらの助成金や支援制度は京都府京都市山科区も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので聞いてみることが早道です。
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