村山市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
村山市の母子手当ては、親の離婚や死亡等によって父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には村山市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、村山市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な村山市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
村山市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった支援が厚くなります。
下記の場合は村山市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は村山市でおもに働いている母親が妊娠している場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山形県村山市では別れる夫婦数の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が継続し、収入不足の母子家庭が多くなっています。
山形県村山市も含めて自治体により母子家庭を対象にした色々な優遇制度とか助成金などあります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合で受給できます。加えて、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に学用品費、修学旅行費等を補助する就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか助成金は多くなっています。
給付金、優遇制度等は山形県村山市も含め都道府県や市町村によってまちまちですので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 新庄市,西村山郡大江町,北村山郡大石田町