京田辺市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する補助金のため、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京田辺市の母子手当は親の離婚や死別などのために父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には京田辺市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、京田辺市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な京田辺市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京田辺市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象になります。
以下の場合は京田辺市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は京田辺市で主に働いている女性が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京田辺市では離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭も増えています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が多いです。
京都府京田辺市も含め各地方自治体により母子家庭に対して色々な給付金や優遇制度等が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大半のケースで受けられます。加えて、今までは母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。学童に対して給食費、修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか助成金は多岐に渡っています。
これらの補助金とか給付金等は京都府京田辺市のような各自治体によって異なりますので問い合わせることが重要です。
関連地域 相楽郡和束町,相楽郡加茂町,綴喜郡宇治田原町