多野郡上野村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方をサポートする補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
多野郡上野村の児童扶養手当は親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は多野郡上野村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、多野郡上野村の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている多野郡上野村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多野郡上野村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が低いなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートを受けられます。
以下のケースでは多野郡上野村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、多野郡上野村で主に仕事をしている母親が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
群馬県多野郡上野村では離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが多いです。
群馬県多野郡上野村も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたたくさんの給付金や助成金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭についてはたいていの場合、受給資格をもらえます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に向けて修学旅行費、給食費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金、補助金は多いです。
支援制度、補助金は群馬県多野郡上野村のような自治体ごとに違っていますので窓口で確認することが必要です。
関連地域 勢多郡富士見村,利根郡みなかみ町,館林市