西都市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
西都市の母子手当は親の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には西都市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは西都市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な西都市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西都市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は西都市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は西都市で主に就業者である女性が妊娠した場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったときは、出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮崎県西都市では離婚する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが多くなっています。
宮崎県西都市も含めて各自治体によってシングルマザーに対してはいろいろな支援制度や給付金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについてはたいていの場合で受けられます。そのうえ、以前は母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。児童や学生を対象に学用品費とか修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する給付金や優遇制度は増えています。
これらの支援制度とか補助金は宮崎県西都市のような都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで問い合わせることが早道です。
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