阿蘇郡西原村でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ助ける給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
阿蘇郡西原村の母子手当は父母の離婚や死別等により父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は阿蘇郡西原村でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは阿蘇郡西原村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な阿蘇郡西原村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿蘇郡西原村でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような支援を受けられます。
以下の場合は阿蘇郡西原村の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは阿蘇郡西原村でおもに働いている女性が妊娠している時にもらえる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
熊本県阿蘇郡西原村では別離する夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
熊本県阿蘇郡西原村のような各地方自治体により母子家庭には様々な補助金や助成金等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大部分の場合、もらえます。加えて、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に修学旅行費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度や支援制度は増えています。
補助金、給付金は熊本県阿蘇郡西原村も含めて各地方自治体によって異なりますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 鹿本郡植木町,上天草市,阿蘇郡南小国町