千葉市若葉区でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
千葉市若葉区の母子手当ては親の離婚や死亡等によって父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には千葉市若葉区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、千葉市若葉区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている千葉市若葉区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市若葉区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援の対象になります。
以下の場合は千葉市若葉区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は千葉市若葉区で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県千葉市若葉区でも別離する夫婦が多くなるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
千葉県千葉市若葉区のような地方自治体ごとに母子家庭に対しては色々な支援制度、優遇制度など設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大概の場合で受給資格をもらえます。さらに、かつては、シングルマザーに限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いようです。児童や学生に向けて修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を給付する助成金とか支援制度は多いです。
給付金、支援制度等は千葉県千葉市若葉区のような各自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 勝浦市,我孫子市,印旛郡酒々井町