岩手郡滝沢村でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える給付金のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岩手郡滝沢村の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は岩手郡滝沢村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、岩手郡滝沢村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な岩手郡滝沢村の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手郡滝沢村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり免除されるといった支援の対象になります。
以下のケースでは岩手郡滝沢村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、岩手郡滝沢村で主に仕事をしている女性が妊娠した際に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者で、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
岩手県岩手郡滝沢村でも離婚する夫婦の増加に伴い、シングルマザーも増加しています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
岩手県岩手郡滝沢村のような自治体によって母子家庭には様々な助成金や補助金など設置されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合はたいていの場合、もらえます。また、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。小学生や中学生に修学旅行費、給食費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金とか優遇制度は多いです。
こうした支援制度とか給付金等は岩手県岩手郡滝沢村のような自治体により異なっていますので照会することが大切です。
関連地域 二戸郡一戸町,奥州市,九戸郡九戸村