尼崎市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へサポートする制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
尼崎市の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には尼崎市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは尼崎市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な尼崎市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
尼崎市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は尼崎市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、尼崎市で主に仕事をしている母親が出産する際に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県尼崎市では別離する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
兵庫県尼崎市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな助成金とか給付金等が提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大部分の場合、受け取ることができます。そして、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。小学生や中学生に向けて給食費や修学旅行費等を支援する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や助成金は増えています。
こうした優遇制度とか助成金等は兵庫県尼崎市のような各地方自治体により相違しますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 芦屋市,宝塚市,養父市