上野原市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
上野原市の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をささえる制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は上野原市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、上野原市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な上野原市の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上野原市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは上野原市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は上野原市でおもに働いている母親が出産する際に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金が受給できないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県上野原市では離婚する夫婦の増加とともに、シングルマザーも増えています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
山梨県上野原市も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けてさまざまな優遇制度、助成金が決められています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は多くのケースでもらえます。さらに、かつては、シングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体もあります。小中学生を対象に学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度とか補助金は増えています。
優遇制度や支援制度等は山梨県上野原市も含め自治体ごとに違ってきますので照会することが近道です。
関連地域 中巨摩郡昭和町,北都留郡小菅村,北都留郡丹波山村